自己破産を自分でする方法
過払い金は、消費者金融業者に債務の返済をしていった中で、払いすぎた利息のことをいいます。平成18年に改正され、平成22年6月に施行された利息制限法では金利を10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%に制限しています。
借金の範囲で、これを超える利息で借りている人は利息を払い過ぎているのです。また、2006年に貸金業法が改正され、2010年に完全施行されました。消費者金融業者などの貸し金業者の大多数は、利息制限法を大幅に超える利率で、出資法の上限金利すれすれでお金を貸していました。
この出資法と、利息制限法の金利の差を「グレーゾーン金利」といっています。出資法の上限金利が引き下げられたことによって、このグレーゾーン金利はなくなりました。債務者はそれまで、このグレーゾーンに当たる金利を多く払いすぎていたということになります。
これが過払いであり、貸金業法はその過払い分が債務者に返還されるという法改正の強化施行なのです。従って、貸し金業者は、債務者に対して「過払い金」を返還しなくてはいけません。
もちろん債務者も、貸し金業者に「過払い金返還請求」を行うために、過去の返済履歴など必要な書類を準備して事にあたりましょう。借金を全て返済した場合でも過去にさかのぼっての請求が可能です。
